相続財産とは、亡くなった人が所有していた財産のことを指しますが、相続手続きを円滑に進めていくためにも、相続財産には具体的にどのようなものがあるのかを知っておくことが望ましいです。
■相続財産を判断する観点
①相続財産となるもの
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(負債)が含まれます。
プラスの財産には、現金、不動産、預貯金、車、株式、債権(貸付金債権、損害賠償請求権など)といったものがあります。
また、財産には上記の様なプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産が含まれますので、意図せず多くのマイナスの財産を相続するといったことにならないよう注意が必要です。
②相続財産にならないもの
相続財産にならないものには、以下のようなものがあります。
・生命保険金や死亡退職金
・被相続人の一身に専属していた一身専属権や義務
養育費の請求権、支払い義務、使用貸借権、身元保証人の地位、生活保護や年金の受給権など
・墓地・墓石や仏壇など、故人を供養するために使用する財産
・公的年金機関から支払われるもの(死亡一時金や未支給年金)
③相続財産とみなされるもの(みなし相続財産)
少々ややこしいのですが、みなし相続財産とは法律上は相続財産ではないが税務上は相続財産とみなされて課税される財産を指します。
つまり、相続人間での遺産分割における相続財産には含まれないが、税務上は相続財産とみなれる財産となり、以下の様なものがあります。
・生命保険の死亡保険金
・勤務先からの死亡退職金
・死亡前3年間に行われた相続人への贈与
※2024年以降に行われた贈与分は、死亡3年前→7年前まで範囲が拡大されますので、今後の相続財産の算定には注意が必要です。