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遺言書は作った方が良い?

遺言書を作った方が良いのか?あるいは、遺言書を作ることでどのようなメリットがあるのか?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
上記の点について見ていきたいと思います。

■遺言書が無い場合どのようなリスクがあるのか?

・相続人間のトラブル
遺言書が無い場合、相続人の間で協議(遺産分割協議)もしくは、法定相続分に従って遺産が分配されます。しかし、全ての相続人の利益や期待のとおりに話が進み、合意するとは限りません。これにより遺産の分配をめぐって家族間の対立が生じる可能性があります。

・相続財産の不適切な分配
例えば、遺言者が特定の相続人に多くの財産を残したいと思っていた場合、遺言書がなければその意思が実現されない可能性があります。

・遺産相続が進まない
遺言書が無い場合、相続人の間で遺産分割協議を行ってどの様に財産を分配するかを決めていくことになりますが、もし、相続人の一部が認知症、未成年、連絡が付かずに行方不明といった状況になっていると様々な手続きが必要になるため、スムーズに相続手続きを行うことが困難になります。

■遺言書を作成した方が良い人

以下のケーズに当てはまる方は、相続人間のトラブルの回避、自分の意思に沿った相続の実現のためにも遺言書の作成をおすすめします。

①相続人同士の仲が良くない
 遺言書により、財産の配分を指定することで、相続人間での財産の配分をめぐる争いが起こる可能性が軽減できます。

②法定相続人以外に財産を残したい
 遺言書を作成することで、お世話になった人、友人、慈善団体など法定相続人以外の人々に遺産を残すことも可能です。

③夫婦に子供がいない
 子供がいる場合には、全ての財産は残された配偶者(夫または妻)と子供が相続しますが、子供がいない場合には残された配偶者と亡くなった配偶者の親、兄弟が相続人になります。この場合、義理の親、兄弟と交流がない、関係が悪い場合に遺産分割協議がまとまらない恐れがあります。そういった場合に備えて、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨を遺言書に記します。

④相続人に障がいや認知症の方がいる
 遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、障がいや認知症により判断能力のない方は遺産分割協議に参加することができません。そうなると、遺産分割協議を行うためには、この相続人に代わって遺産分割協議に参加する人(成年後見人)を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

⑤相続人に行方不明・生死不明の方がいる
 相続人に障がいや認知症の方がいる場合と同様に、相続人全員が遺産分割協議に参加できる状態ではないため、裁判所に失踪宣告の手続きを行わなければなりません。こういった事態を避けるためにも遺言書を作成しておくことが有効です。

⑥相続人がいない
 相続人が全くいない方が亡くなった場合、その方の遺産は国が取得することになります。国に財産が帰属することを避け、相続人ではない親族、お世話になった人、慈善団体に財産を相続することを希望する場合には、その意思を遺言書に残しておく必要があります。

⑦離婚した相手との間に子供がいる
 例えば、離婚した相手との間に子供がおり、再婚した相手との間にも子供がいるという場合、離婚した相手との子供も相続人になります。再婚した相手との子供のみ財産を相続したい、あるいは多めに相続したいという意思を遺言書に記載します。

⑧不動産を所有している
 同居している相続人が問題なく家に住み続けられるようにしたり、明確に所有者をすることで不動産の持ち分が分散することを回避したりするためにも遺言書を作成しておくことが有効です。

⑨内縁の妻(夫)がいる
 内縁関係(事実婚)の相手には相続権はありません。内縁関係の相手に財産を相続したい場合にはその旨を書いた遺言書を作成しておく必要があります。

⑩相続人が大勢いる
 遺産分割協議に参加する相続人が大勢いると、話し合いの機会を作ったり、相続人全員の意見や希望をまとめることが困難になります。遺言書で予め遺産相続の方針を決めておくことで、円滑に相続手続きを進めることができます。

⑪会社経営者や個人事業を営んでいる
 事業の継承者がスムーズに必要な財産を相続し、事業を継続するためには、遺言書を作成することにより、相続人間の財産をめぐる争いを未然に防止する必要があります。

⑫農業を営んでいる
 農地や農業機械などの農業に関連する財産が複数の相続人に分散して継続が困難にならないよう、農業の継承者に財産を相続する旨を書いた遺言書が有効です。

⑬自身の意思で残す財産の配分を決めたい
 遺言書が無い場合、遺産の配分は相続人間の遺産分割協議あるいは、法定相続分により決定しますが、自身で予め自身の意思で残す財産の配分を決めておきたい場合には遺言書にその意思を書いた遺言書を作成しておくことが有効です。

ここまで、遺言書を作成した方が良い様々なケースを取り上げてきました。
遺言書を作成することにより、亡くなった後の相続手続きがスムーズに進んだり、遺産相続に関するトラブルを未然に防止したり、生前の意思に沿った相続が実現できたりするなどのメリットがあります。
 遺言書は法律で定められた形式、記載内容を満たしていない場合、せっかく作成しても無効となってしまう恐れがありますので、遺言書を作成したいとお考えの場合は、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家に相談してみましょう。

遺言書と遺書の違いは?

似た言葉で混同しがちな「遺言書」と「遺書」ですが、この2つには明確な違いがあります。

■遺言書とは

遺言書は、主に遺言者が生前に自分の死後の財産の分配について書面で意思表示したもので、法的効力がある文書です。
ただし、遺言書に法的な制約力を持たせるためには、民法で定まった要件を満たしているものを作成する必要があります。要件を満たしていない場合は、法的な効力を持たず無効となってしまいます。

■遺書とは

生前の様々な意思を残す手紙を指します。遺書には、家族や友人など大切な人々へのメッセージ、感謝の言葉、反省といったことが書かれた手紙として扱われます。あくまで、生前の思いを書きつづった手紙なので法律に則った形式である必要はなく、法的な効力もありません。

上記の様に、「遺言書」は法的な手続きとして認められ、「遺書」は生前の感情や思いを伝えるための手段であり、法的な効力はありません。
生前の様々な思いを文書で残したい場合は遺書という形で問題ありませんが、死後の財産分与の方針を記載し、その意思を実現するために作成する場合には遺言書として意思を残すことが適切と言えます。
遺言書は法律で定められた形式に従って作成する必要がありますので、せっかく作成したにも関わらず無効となってしまわないように専門家に相談されることをおすすめします。

遺産分割協議とは?

■遺産分割協議とは何か?

遺産分割協議とは、ご家族の方が亡くなり相続が発生した後、相続人全員による遺産の分配方法についての合意のことを指します。相続人が話し合い、遺産をどのように分けるか(誰に、どの財産を、どのくらい分ける)を決定します。
法律的に必ず行う必要があるという手続きではないものの、相続のトラブルを防ぐためには重要になります。相続人全員が協議に合意し、遺産分割の方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

■どのような場合に遺産分割協議を行うのか?

遺産分割協議を行うか否かは状況により判断します。
・遺言書がある→基本的には遺言書の記載された内容で遺産を分割します。
・遺言書が無い→相続人の間で、遺産分割の方針を協議して決定します。

遺産分割協議をしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停も検討する必要があります。

■遺産分割協議の流れ

一般的な遺産分割協議の流れは以下の様になります。

①相続人の特定
 相続人調査(亡くなった方、相続人の方の戸籍収集)を行い、相続人を特定します。
 相続人全員が揃っていない遺産分割協議は無効になるためしっかり押さえておきましょう。

②財産調査
 プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)、マイナスの財産(未払いの税金、借金・ローンなど)といった財産の全体像を把握します。
 遺産分割協議の対象となる財産が明確でないと、遺産分割協議がやり直しとなる恐れもありますので、財産の種類や金額をしっかり把握しておく必要があります。

③相続人全員で協議
 相続人全員で”誰に” “どの財産を” “どれくらい分けるのか” を協議します。
 協議が合意に至るまでのやり取りは、一堂に会して決める必要はなく、電話、メールでも問題ありません。
 重要なことは相続人全員が協議の内容に納得し、合意することです。

④遺産分割協議書の作成
 相続人全員による協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書に相続人全員が署名・捺印します。

上記の流れで実施した遺産分割協議書を使用して、不動産、預貯金、株式などの財産を相続する手続きを行っていきます。遺産分割協議書は自分で作成しても問題ありませんが、形式や記載内容が不正確の場合、各種手続きを行う際に協議書が使えなくなり、再度作成しなければならないため、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。

遺言とは?

■遺言(遺言書)とは何か?

「遺言」は、日常では「ゆいごん」と言われることが多いですが、法律上の言い方では「いごん」と言います。
遺言者による自身の死後の財産の処分、遺産分割の方法などについての意思表示のことを言い、それを文書化したものが遺言書です。
遺言書には法律的な効力があり、基本的には遺言書の記載内容が尊重されるため、遺言者の意向に沿った遺産相続、予め遺産相続の方針を示しておくことによる円滑な相続の実現のために利用されます。

■遺言の種類

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
実務上は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類がよく利用されるため、こちらについて特徴をご紹介していきます。

■自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

上記より、自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット、デメリットは以下の様になります。

●自筆証書遺言のメリット
・費用は基本的にはかからない。(法務局の遺言書保管制度を利用した場合でも3900円)
・煩雑な手続きが不要で自分で作成できる。
・遺言書保管制度を利用した場合、改ざん・紛失の危険も回避できる。

●自筆証書遺言のデメリット
・遺言者が自身で作成するため、記述内容や形式に不備があると無効になる。
・遺言者が手書きで作成するため、遺言者の意思が反映されたものかを疑われる場合がある。また、書き換えや偽造の可能性も存在するため、証拠能力が低下する可能性もある。
・遺言書の保管制度を利用しなかった場合、改ざん・紛失・隠ぺいの恐れがある。
・遺言が発見されない恐れがある。
・遺言書の保管制度を利用しなかった場合、遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要になる。

●公正証書遺言のメリット

・公証役場で、遺言者、公証人、2名の証人が揃って作成されるため、信用性が高い。
・公証人が作成するため、記載内容や形式の不備によって無効になる可能性が低い。
・公正証書のため法的な証拠力があり、記載内容の疑いなどから争いとなる可能性が低い。
・遺言書を開封する際の家庭裁判所の検認手続きが不要。
・公証役場で保管されるため、紛失・隠ぺいの恐れがない。
・口頭で公証人に遺言の内容を伝えれば良いため、文字が書けない状況でも対応できる。

●公正証書遺言のデメリット
・自筆証書遺言と比べて費用がかかる。
・公証役場に作成を依頼する手続き、証人2人を用意するといった手間がかかる。

■自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか?

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を取り上げてきましたが、どちらにもメリット、デメリットはあるものの、公正証書遺言が望ましいと考えられます。
費用面では自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、法的な信頼性が高く、記載内容や形式の不備により無効となる可能性が低いためです。
遺言書で自身の意思を残し、亡くなった後にその意思を実現するためにはどちらが安心・安全かを考慮して決めることが大切です。

遺言書の作成は自身でも可能ですが、専門家にサポートを依頼することで正しい形式や記述内容で遺言書を作成することにより有効な遺言書を残すことや、煩雑な手続きを代わりに行ってもらことができます。遺言書の作成を検討されている方は、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家に相談されてはいかがでしょうか。

相続人を調べるには?

■相続人を調べる(相続人調査)目的

亡くなった人が持っていた遺産(不動産、預金、株式、負債など)の相続を進めていくためには、全ての相続人を把握して、相続人全員が参加して遺産分割手続きを行っていく必要があります。
そのためにはまず、相続人調査によって、遺産を受け継ぐ相続人が誰であるかを正確に把握します。また、調査を通じて、相続人が何人いるのか、それぞれがどの程度の割合で遺産を相続するのかということも明らかになります。これにより、遺産を公平かつ円滑に分割することが可能となり、相続によるトラブルや争いを防ぐことにもつながります。

■相続人調査の方法

相続人を把握するためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本類を集める必要があります。
この時に集める戸籍謄本類は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍になります。
戸籍謄本にはその人の出生、婚姻、実子や養子縁組の有無、離婚といった出来事、家族関係の変化などが記録されています。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類を調査することで、その人が生涯を通じてどのような家族関係を結んできたのか、つまり、相続人が誰であるかを正確に把握することが可能になります。
例えば、亡くなった人が養子縁組をしていた場合や、未だに認知していない子供がいた場合など、家族でも知らない事実が戸籍謄本から発見されることもあります。
このようにして、相続人の範囲、人数を把握することができます。

■収集する戸籍類

具体的には、以下の戸籍を集めていきます。
①戸籍謄本: 現在生きている方が記録されている戸籍
②除籍謄本: 戸籍に記録されていた全員が別の戸籍に移ったり、亡くなっている戸籍
③改正原戸籍謄本: 戸籍の電子化などによって新たな戸籍が編成された場合に残る古い戸籍

これらを集めると、被相続人がどのような家族関係を持っていたか、知らない事実が明らかになることもあります。
これらの書類を集めるためには、「本籍地」の役所に行って申請するか、郵送で申請することができます。郵送を利用するときは、戸籍の申請書、料金として「定額小為替」、返信用の郵便切手を送ります。
全ての戸籍謄本類を集めて、誰が相続人であるかを確認しましょう。
少々大変な作業になりますので、じっくり取り組んでいきましょう。

相続財産とは?

相続財産とは、亡くなった人が所有していた財産のことを指しますが、相続手続きを円滑に進めていくためにも、相続財産には具体的にどのようなものがあるのかを知っておくことが望ましいです。

■相続財産を判断する観点

①相続財産となるもの
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(負債)が含まれます。
プラスの財産には、現金、不動産、預貯金、車、株式、債権(貸付金債権、損害賠償請求権など)といったものがあります。
また、財産には上記の様なプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産が含まれますので、意図せず多くのマイナスの財産を相続するといったことにならないよう注意が必要です。

②相続財産にならないもの
相続財産にならないものには、以下のようなものがあります。
・生命保険金や死亡退職金
・被相続人の一身に専属していた一身専属権や義務
 養育費の請求権、支払い義務、使用貸借権、身元保証人の地位、生活保護や年金の受給権など
・墓地・墓石や仏壇など、故人を供養するために使用する財産
・公的年金機関から支払われるもの(死亡一時金や未支給年金)

③相続財産とみなされるもの(みなし相続財産)
少々ややこしいのですが、みなし相続財産とは法律上は相続財産ではないが税務上は相続財産とみなされて課税される財産を指します。
つまり、相続人間での遺産分割における相続財産には含まれないが、税務上は相続財産とみなれる財産となり、以下の様なものがあります。
・生命保険の死亡保険金
・勤務先からの死亡退職金
・死亡前3年間に行われた相続人への贈与
 ※2024年以降に行われた贈与分は、死亡3年前→7年前まで範囲が拡大されますので、今後の相続財産の算定には注意が必要です。

相続人とは?

相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことです。
相続人と遺産相続の割合は民法で定められており、相続人を「法定相続人」、遺産相続の割合を「法定相続分」と言います。

相続人の範囲と順位

亡くなった方の相続手続きを行う際、誰が、どのような順位で相続人となるのかをご紹介します。
配偶者(夫または妻)は必ず相続人になります。
その他の相続人は、次の順位で決まります
①子ども、代襲者である孫・ひ孫・養子
②父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)
③兄弟姉妹・甥姪

上記を少し補足すると下記の様になります。
・①の順位の方がいない場合に②の方が相続人
・②の方がいない場合は③の方が相続人(先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪が相続人となる)

■相続人と相続の割合

相続割合は、相続人の組み合わせや人数によって異なります。
例えば、以下の様なパターンが考えられます。

・配偶者のみが相続人 :配偶者が100%相続
・配偶者と子供が相続人:配偶者と子供でそれぞれ2分の1ずつ相続(子供が複数いれば2分の1を均等に分割する)
・配偶者と父母が相続人:配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続
配偶者と兄弟姉妹  :配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続
・子供のみが相続人  :子供が100%(複数いれば均等に分割する)

相続手続きの流れ


相続手続きのスケジュール

上記の様に相続に関する手続きは多岐にわたります。
以下の様な点に気を付けつつ計画的に進めていきましょう。
●各手続きの期限
相続手続きには期限がありますので、それらを把握して進めていく必要があります。
相続放棄、相続税申告の期限などを逃さないよう、必要な手続きと期限を把握して行っていきましょう。

●遺された財産の把握
財産調査や財産目録の作成時には、正確な評価が重要です。専門家の助言を仰ぎ、不動産や金融資産などを適切に評価しましょう。これにより、相続人間の遺産相続に関する問題を未然に防ぐことができます。

●円満な遺産分割
遺産分割は家族や関係者の間で合意形成する必要があります。円満な合意に向けてしっかりコミュニケーションを取り、感情的な対立や法的なトラブルを回避しましょう。

これらが順調に進まない場合、遺産相続や税金の納付等で不利益が発生する可能性があります。
遺産の相続は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの遺産があり、意図せず負の遺産を背負ってしまう恐れもあります。
このため、相続手続きを計画的に進めたり、早めに専門家に依頼して進めていきましょう。
上記の手続きについては、別の記事でそれぞれ内容をご紹介していきます。