遺産分割協議とは?

■遺産分割協議とは何か?

遺産分割協議とは、ご家族の方が亡くなり相続が発生した後、相続人全員による遺産の分配方法についての合意のことを指します。相続人が話し合い、遺産をどのように分けるか(誰に、どの財産を、どのくらい分ける)を決定します。
法律的に必ず行う必要があるという手続きではないものの、相続のトラブルを防ぐためには重要になります。相続人全員が協議に合意し、遺産分割の方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

■どのような場合に遺産分割協議を行うのか?

遺産分割協議を行うか否かは状況により判断します。
・遺言書がある→基本的には遺言書の記載された内容で遺産を分割します。
・遺言書が無い→相続人の間で、遺産分割の方針を協議して決定します。

遺産分割協議をしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停も検討する必要があります。

■遺産分割協議の流れ

一般的な遺産分割協議の流れは以下の様になります。

①相続人の特定
 相続人調査(亡くなった方、相続人の方の戸籍収集)を行い、相続人を特定します。
 相続人全員が揃っていない遺産分割協議は無効になるためしっかり押さえておきましょう。

②財産調査
 プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)、マイナスの財産(未払いの税金、借金・ローンなど)といった財産の全体像を把握します。
 遺産分割協議の対象となる財産が明確でないと、遺産分割協議がやり直しとなる恐れもありますので、財産の種類や金額をしっかり把握しておく必要があります。

③相続人全員で協議
 相続人全員で”誰に” “どの財産を” “どれくらい分けるのか” を協議します。
 協議が合意に至るまでのやり取りは、一堂に会して決める必要はなく、電話、メールでも問題ありません。
 重要なことは相続人全員が協議の内容に納得し、合意することです。

④遺産分割協議書の作成
 相続人全員による協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書に相続人全員が署名・捺印します。

上記の流れで実施した遺産分割協議書を使用して、不動産、預貯金、株式などの財産を相続する手続きを行っていきます。遺産分割協議書は自分で作成しても問題ありませんが、形式や記載内容が不正確の場合、各種手続きを行う際に協議書が使えなくなり、再度作成しなければならないため、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。