相続人とは?

相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことです。
相続人と遺産相続の割合は民法で定められており、相続人を「法定相続人」、遺産相続の割合を「法定相続分」と言います。

相続人の範囲と順位

亡くなった方の相続手続きを行う際、誰が、どのような順位で相続人となるのかをご紹介します。
配偶者(夫または妻)は必ず相続人になります。
その他の相続人は、次の順位で決まります
①子ども、代襲者である孫・ひ孫・養子
②父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)
③兄弟姉妹・甥姪

上記を少し補足すると下記の様になります。
・①の順位の方がいない場合に②の方が相続人
・②の方がいない場合は③の方が相続人(先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪が相続人となる)

■相続人と相続の割合

相続割合は、相続人の組み合わせや人数によって異なります。
例えば、以下の様なパターンが考えられます。

・配偶者のみが相続人 :配偶者が100%相続
・配偶者と子供が相続人:配偶者と子供でそれぞれ2分の1ずつ相続(子供が複数いれば2分の1を均等に分割する)
・配偶者と父母が相続人:配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続
配偶者と兄弟姉妹  :配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続
・子供のみが相続人  :子供が100%(複数いれば均等に分割する)